1997年に精神保健福祉法に基づいたソーシャルワーカーとして国家資格になりました。
社会福祉学を基盤に、精神病院やその他の医療施設(社会復帰の促進を図る事を目的とする施設)において精神障害者の生活における問題や、社会的な問題の解決のために援助をしたり、社会に参加できるために必要な訓練などの援助を行います。
精神保健福祉士になるには、国家試験の受験資格になる必要条件を満たした上で受験をし、国家試験に合格しなければなりません。
精神保健福祉士の受験資格の必要条件は以下の通りとなります
?福祉系大学(4年)などで指定12科目を履修している者
?福祉系短大・専修学校・各種学校(3年)などで指定12科目を履修した後、厚生大臣の指定する施設において実務を1年以上経験した者
?福祉系短大・専修学校・各種学校(2年)などで指定12科目を履修した後、厚生大臣の指定する施設において実務を2年経験した者
?福祉系大学(4年)などで基礎科目を履修した後、精神保健福祉士短期養成施設において6カ月間必要な知識や技術を習得した者
?福祉系短大・専修学校・各種学校(3年)などで基礎科目を履修した後、厚生大臣の指定する施設において実務を1年以上経験し、精神保健福祉士短期養成施設において6カ月間必要な知識や技術を習得した者
?福祉系短大・専修学校・各種学校(2年)などで基礎科目を履修した後、厚生大臣の指定する施設において実務を2年以上経験し、精神保健福祉士短期養成施設において6カ月間必要な知識や技術を習得した者
?社会福祉士の有資格者で、精神保健福祉士短期養成施設において6カ月間必要な知識や技術を習得した者
?一般大学(4年)などを卒業後、精神保健福祉士一般養成施設において1年間必要な知識や技術を習得した者
?一般短期大学・専門学校・各種学校(3年)などを卒業後、厚生大臣の指定する施設において実務を1年以上経験し、精神保健福祉士一般養成施設において1年間必要な知識や技術を習得した者
?福祉一般短期大学・専門学校・各種学校(2年)などを卒業後、厚生大臣の指定する施設において実務を2年以上経験し、精神保健士一般養成施設において1年間必要な知識や技術を習得した者
?厚生大臣の指定する施設において実務を4年以上経験し、精神保健福祉士一般養成施設において1年間必要な知識や技術を習得した者